人材派遣社員の健康保険
人材派遣会社に登録して派遣社員として働く場合、健康保険が一番気になるのではないでしょうか。
人材派遣社員の健康保険が適用される基準は、「働く期間」と「労働時間・労働日数」が基となります。
通常、2ヶ月以上を超える契約期間で、労働日数、労働時間ともに通常労働者の4分の3以上ある場合が健康保険の加入資格となります。
一般的な例としては、派遣先の正社員の所定労働時間が週5日勤務で週40時間勤務の場合は、派遣の所定労働時間が4分の3以上となりますから、1週の労働日数4日以上、労働時間は30時間以上働けば健康保険の適用対象となり、また、30時間未満の場合でも、通常労働者の1ヶ月の4分の3以上の労働日数があれば健康保険の適用対象となりますので、通常労働者の1ヶ月の労働日数が20日の場合、派遣での労働日数が15日以上働けば健康保険の適用対象となります。
日雇い、期間限定、季節労働などの短期の派遣労働の場合は、ほかにも細かな適用基準が設けられているので、派遣の登録の時や派遣先で働く時に確認することが必要でしょう。
健康保険の適用・不適用は本人の意向できめらるものではありませんので、誤った処理や不正な処理が明らかになった場合、最長2年間にさかのぼって、保険料を徴収されることにもなりますから、派遣社員は人材派遣会社に任せたほうが安心です。
